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内閣は、中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第四十四条第一項第三号 及び第九十九条 の規定に基づき、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十四年政令第二百三十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(退職金共済契約による退職金の額)
第一条 中小企業退職金共済法 (以下「法」という。)第十条第二項第一号 (法第十六条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この条において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
2 法第十条第二項第二号 (法第十六条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。
3 法第十条第二項第三号 イ(法第十六条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。
(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)
第二条 法第十二条第五項 の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 五年 千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
二 十年 千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)
第三条 法第十七条第一項 の政令で定める制度は、次のとおりとする。
一 確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金
二 所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項 に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度
(過去勤務掛金の額の算定に係る率)
第四条 法第二十八条第一項 の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率とする。
(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)
第五条 法第二十九条第一項第二号 の政令で定める数は、同号 の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)
第六条 法第二十九条第二項第二号 ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)
第七条 法第二十九条第二項第二号 ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)
第八条 法第三十条第二項第二号 イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)
第九条 法第四十三条第一項 の規定による月数への換算は、同項 の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。
(特定業種退職金共済契約による退職金の額)
第十条 法第四十三条第一項 から第四項 までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 四十二月以下 十円に特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を十円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、同条の例による。)をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を合算して得た額
二 四十三月以上 特定業種区分掛金納付月数に応じ、別表第五から別表第七までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第二条第四項 の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等)
第十一条 法第四十六条第一項 の規定により、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合において、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が甲特定業種に係る勘定から乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 繰入限度額を当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(以下次項までにおいて「甲特定業種掛金納付月数」という。)に相当する数を超える場合には、当該甲特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
二 被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該甲特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
三 被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき前条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(甲特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
2 前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 甲特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額
二 甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第四十六条第一項第一号 に掲げる場合 同号 に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
ロ 法第四十六条第一項第二号 に掲げる場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において法第四十三条第一項第二号 ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
3 機構は、前項第二号に掲げる場合において、繰入金額が同号に定める額に満たないときは、その差額を法第四十六条第一項第一号 の規定による申出をした者又は同項第二号 の規定による申出に係る者に支給するものとする。
4 法第四十六条第二項 の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
一 第一項第一号又は第二号に掲げる場合 繰入金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
二 第一項第三号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
5 法第四十六条第二項 後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合における退職金の額は、前条の規定にかかわらず、繰入金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第四十六条第二項 の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)
第十二条 法第五十三条 の政令で定める金額は、別表第八等(別表第五に係る特定業種にあつては別表第八、別表第六に係る特定業種にあつては別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十をいう。以下この条において同じ。)の上欄に定めるいずれかの金額に特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同項の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第八等の上欄に定める金額に対応する別表第八等の下欄に定める月数とする。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等)
第十三条 法第五十五条第一項 の規定により機構が一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 繰入限度額を当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
二 被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該掛金納付月数を乗じて得た額
三 被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき第十条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(当該被共済者の掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
2 前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 掛金納付月数が二十四月未満である場合 退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額
二 掛金納付月数が二十四月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第五十五条第一項第一号 に掲げる場合 同号 に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
ロ 法第五十五条第一項第二号 に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
3 機構は、繰入金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額を法第五十五条第一項第一号 の規定による申出をした者又は同項第二号 の規定による申出に係る者に支給するものとする。
一 法第五十五条第一項第一号 に掲げる場合 同号 に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
二 法第五十五条第一項第二号 に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
4 法第五十五条第二項 の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する第十条 の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
一 第一項第一号又は第二号に掲げる場合 繰入金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
二 第一項第三号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
5 法第五十五条第二項 後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合における退職金の額は、第十条の規定にかかわらず、繰入金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第五十五条第二項 の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等)
第十四条 法第五十五条第四項 の規定によりその例によることとされる同条第一項 の規定により機構が特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 繰入限度額を退職金共済契約の効力が生じた日における当該被共済者に係る掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が三十一未満である場合 移動時掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
二 被通算限度月数が三十一以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が三十一月未満である場合 移動時掛金月額に当該特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
三 被通算限度月数が三十一以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が三十一月以上である場合 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から三十一月又は三十一月に十二月の整数倍の月数を加えた月数(当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。以下第三項までにおいて「算定基礎月数」という。)分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付され、かつ、現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月に退職したものとみなして法第十条第二項 (第一号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
2 前項の繰入限度額は、特定業種退職金共済契約及び退職金共済契約を、それぞれ、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約及び乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約とみなして第十一条第二項各号の規定を適用した場合に得られる当該各号に定める額とする。
3 第一項第三号の規定により法第十条第二項 (第一号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額を算定する場合において、みなし加入日が平成三年四月一日前の日であるときは、同項第三号 ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
4 機構は、第一項の繰入れに係る被共済者の特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合において、繰入金額が第二項に規定する繰入限度額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
5 法第五十五条第四項 に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数(同項 の規定によりその例によることとされる同条第二項 の規定により納付があつたものとみなされた掛金(第八項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を除く。)を加えた月数(第八項において「合算月数」という。)が十二月以上となる者に関しては、法第十条第一項 ただし書(法第十六条第三項 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 移動被共済者に対する法第十条第二項 (法第十六条第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
一 第一項第一号又は第二号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から繰入金額を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
二 第一項第三号に掲げる場合 みなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となつた日
7 前項第二号に定める日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第十条第二項第三号 (法第十六条第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号 ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
8 掛金納付月数(みなし納付掛金に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第十条第二項 (法第十六条第三項 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 合算月数が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第十条第二項第一号 の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
二 合算月数が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
(厚生労働省令への委任)
第十五条 第十一条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)
第十六条 法第七十七条第一項第三号 の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号 ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
第十七条 法第七十八条第三項 の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法 (平成七年法律第百五号)第百十六条第一項 に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
第十八条 削除
(国土交通大臣の職権の委任)
第十九条 法第八十六条第三項 の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第一項 の規定により読み替えて適用する法第十条第五項 並びに法第八十六条第二項 の規定により読み替えて適用する法第十八条 及び第五十五条第一項第一号 に規定する職権とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一〇月二日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二七日政令第四八号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月五日政令第六一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一日政令第一一八号)
1 この政令中、第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定及び附則第三項の規定は昭和四十五年十二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第一条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第二条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一一月二九日政令第三四四号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3 八百円未満の特定業種掛金月額(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
一 八百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(その月数の算定については、新令第二条の例による。以下同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の八十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があり、かつ、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数を通算して二十四月未満であるときは、当該変更後の特定業種掛金月額のうち八百円から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その十円ごとに、十円に当該納付があつた月数を乗じて得た額
二 八百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該納付があつた月数が二十四月未満の場合には、その十円ごとに、十円に当該納付があつた月数を乗じて得た金額)
(被共済者が移動した場合における引渡金額等に関する経過措置)
4 新令第五条、別表第一及び別表第三の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(特例被共済者が移動した場合における合算額に関する経過措置)
5 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十号)附則第五条第一項に規定する特例被共済者に係る新令第五条第一項の合算額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額を合算して得た額とする。ただし、当該合算して得た額が同項の合算額に達しない場合は、この限りでない。
一 施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ中小企業退職金共済法別表第一の下欄に定める金額
二 暫定期間内における掛金月額の増加額について、その百円ごとに、百円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
附 則 (昭和五五年一一月一日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第四項及び第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第三条 施行日前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(新令第三条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
一 千二百円以下の特定業種掛金月額(新令第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下この条において同じ。)については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額
イ 千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、新令第二条の例による。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の百二十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の十二分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があつた場合において、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数が通算して二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該変更後の特定業種掛金月額のうち当該変更後の特定業種掛金月額(その額が千二百円を超えるときは、千二百円)から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
ロ 八百円を超え千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(その月数が二十四月未満であるときは、その十円ごとに、十円にその月数を乗じて得た金額)の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額
二 千二百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(特定業種掛金月額の変更があつた場合において、掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額)
第三条の二 施行日前の日について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号。以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十六年政令第二百九十七号)第一条の規定による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令」という。)第三条の二第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」とする。
2 前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第三条の二第一項に規定する繰入金額が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第八十三条の二第一項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(被共済者が移動した引渡金額等に関する経過措置)
第四条 新令第五条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に係る中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第九十四条第一項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。
2 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の法別表第一の下欄」とする。
3 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日以後に退職し又は新法第九十四条第一項第二号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
4 施行日以後昭和五十六年四月一日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であつた者であつて、特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
5 附則第三条の規定は、施行日の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、新令第五条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。この場合において、附則第三条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第五条第四項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあつては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の下欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。
6 前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第九十四条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第五条第一項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第九十四条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第三条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(解約手当金の額に関する経過措置)
第五条 昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものに係る退職金共済契約が解除された場合に、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定により計算した場合に得られる解約手当金の額が、昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項の規定により計算して得た額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、その者に支給される解約手当金の額は、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
2 前項に規定する退職金共済契約の被共済者のうち、昭和五十五年改正法の施行の日以後にその効力が生ずる退職金共済契約の被共済者に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項」とあるのは、「新法第十三条第四項」とする。
附 則 (昭和五六年九月二九日政令第二九七号)
(施行期日)
1 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第五条第五項の規定及び第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第四条第六項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中小企業退職金共済法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に当該支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一一月二五日政令第三二六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一八日政令第二二号)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第二五六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月一一日政令第三四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第三条 削除
(被共済者が移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第四条 新令第三条の二の規定は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第八十三条の三第一項の甲特定業種(以下この条において「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に同項の乙特定業種(以下この条において「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に効力が生じた甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第三条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「甲特定業種に係る別表第一等」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(甲特定業種が同令による改正前の前条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二)」とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第四条の規定は、新法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第六条 新令第五条第一項及び第四項の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新令第五条第一項第一号 千円 百円
法別表第一 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)別表第一
退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき 改正法附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき
その超える額 同号イ又はロに定める額
新令第五条第一項第二号 千円 百円
法別表第一 旧法別表第一
四万九千六百円 四千九百六十円
六万八千円 六千八百円
新令第五条第一項第三号 退職金共済契約の効力が生じた日 退職金共済契約の効力が生じた日(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の法第二十一条の二第一項の規定による申出(以下「特例申出」という。)に係る者にあつては、特例申出をした日)
掛金納付月数が 掛金納付月数(特例申出に係る者にあつては、特例申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数。イを除き、以下この号において同じ。)が
新令第五条第一項第三号イ 千円 百円
法別表第一 旧法別表第一
新令第五条第一項第三号ロ 法別表第三 旧法別表第三
千円 百円
3 新令第五条第六項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
4 施行日前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第六項の規定の適用については、同項中「別表第一等及び」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(当該特定業種が同令による改正前の第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第一等の」とあるのは「別表第一の」とする。
(労働省令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成三年二月五日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第三条 新令第六条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第四条 新令第七条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(平成二年改正法附則第四条第一項第二号の算定方法)
第五条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号。以下「平成二年改正法」という。)附則第四条第一項第二号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
一 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
イ 掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の十二分の一の金額に、その第三欄に定める金額の十分の一の金額を加算した金額
ロ 千二百円を超える掛金月額について、その超える額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める額については、当該(1)又は(2)に定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額
(1) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。当該最高額を超える額
(2) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える額
二 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額
イ 掛金納付月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額
ロ 三千円を超える掛金月額について、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額
2 平成二年改正法附則第四条第一項第二号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第四条第一項第三号の算定方法)
第六条 平成二年改正法附則第四条第一項三号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
一 前条第一項第一号イ中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金の納付があった月数」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」と、同項第二号イ中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」として、同項本文の規定を適用した場合に得られる額
二 前条第一項本文の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額に、それぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額
2 平成二年改正法附則第四条第一項第三号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第四条第三項第二号の算定方法)
第七条 平成二年改正法附則第四条第三項第二号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合掛金月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、附則第五条第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、同号ロ(1)又は(2)に定める額については、同号ロ(1)又は(2)に定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額の合算額
二 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合掛金月額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の合算額
2 平成二年改正法附則第四条第三項第二号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第四条第三項第三号の算定方法)
第八条 平成二年改正法附則第四条第三項第三号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第六条第一項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合算額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 退職金相当額が附則第六条第一項第一号の規定の例により算定した額である場合掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
ロ 退職金相当額が附則第六条第一項第二号の規定の例により算定した額である場合掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
二 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合掛金納付月数(退職金相当額が附則第六条第一項第一号の規定の例により算定した額である場合にあっては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額
2 平成二年改正法附則第四条第三項第三号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(労働省令への委任)
第九条 平成二年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和六十一年十二月一日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
第十条 平成二年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって、同項第一号に規定する応当する日が平成二年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十条第二項」とあるのは、「第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」として同項」とする。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七五号)
この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月一日政令第二二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「基準日」という。)前に当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者(以下「基準日前被共済者」という。)以外の者に係る退職金の額について適用する。
一 新令別表第一に係る特定業種 平成十年一月一日
二 新令別表第二に係る特定業種 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)
三 新令別表第三に係る特定業種 施行日
第三条 基準日前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第四条 基準日前被共済者であって、基準日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 三十五月以下 特定業種掛金月額区分(新令第三条第一号に規定する各区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、十円に特定業種区分掛金納付月数(同号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額を合算して得た額
二 三十六月以上 特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
イ 基準日前特定業種区分掛金納付月数(基準日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が三十五月以下である場合 特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第一等(新令第三条第二号に規定する別表第一等をいう。以下この条において同じ。)の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 基準日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 特定業種区分掛金納付月数に当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第一等の下欄に定める金額の百分の一の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
2 前項第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、基準日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第一等の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。ただし、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の特定業種掛金月額区分における当該基準日前特定業種区分掛金納付月数より小さい基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
3 前項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる特定業種掛金月額区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 千二百円を超えない部分の特定業種掛金月額区分 基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ附則別表第一等(新令別表第一に係る特定業種にあっては附則別表第一、新令別表第二に係る特定業種にあっては附則別表第二、新令別表第三に係る特定業種にあっては附則別表第三をいう。次号において同じ。)の中欄に定める金額の百二十分の一の金額
二 千二百円を超える部分の特定業種掛金月額区分 基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ附則別表第一等の下欄に定める金額の十分の一の金額
4 前項の規定は、第一項第二号ロの従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「基準日前特定業種区分掛金納付月数」とあるのは、「特定業種区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第五条 新令第四条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用する。この場合において、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が平成十年一月一日前に新令別表第一に係る特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における同条の規定の適用については、同条第一項第三号中「前条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令第三条」とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第六条 新令第五条の規定は、中小企業退職金共済法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額等に関する経過措置)
第七条 新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(労働省令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則別表第一
(略)
附則別表第二
(略)
附則別表第三
(略)
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(資金運用部への預託に関する経過措置)
第二条 勤労者退職金共済機構は、平成十年四月一日に始まる事業年度においては、第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第十条の規定にかかわらず、業務上の余裕金のうち、次に定める額を合算して得た額に相当する金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。
一 改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に百分の三十の範囲内で労働大臣及び通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
二 改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に百分の三十の範囲内で労働大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
2 前項の規定により勤労者退職金共済機構が資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた金額が次に定める額を合算して得た額より多いときは、その差額については、改正法附則第五条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日又は改正法附則第六条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日のうちいずれか遅い日から二月以内に預託しなければならない。
一 旧中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の運用に関する政令(次号において「旧令」という。)第一項の規定により旧中小企業退職金共済事業団が平成九年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
二 旧令第三項において準用する旧令第一項の規定により旧特定業種退職金共済組合が平成九年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第三六一号) 抄
1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に改正特定業種(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第二又は別表第三に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該改正特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 四十二月以下 特定業種掛金月額区分(改正特定業種に係る新令第三条第一号に規定する各区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数(平成九年七月一日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数(改正特定業種に係る新令第三条第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 特定業種区分掛金納付月数に施行日前特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
二 四十三月以上 特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 施行日前特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 施行日前特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 三十五月以下 特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
二 三十六月以上 特定業種区分掛金納付月数に平成九年換算月数(中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号。以下「平成九年改正令」という。)附則第四条第二項に規定する換算月数をいう。以下同じ。)を加えた月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4 第二項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 三十五月以下 施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
二 三十六月以上 施行日前特定業種区分掛金納付月数に平成九年換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、施行日前特定業種区分掛金納付月数について平成九年改正令附則第四条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第四条 新令第四条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第五条の規定は、中小企業退職金共済法第四十二条第一項の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第六条 新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四二三号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月四日政令第二九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に別表第五特定業種(この政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第五に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第五特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 四十二月以下 別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る新令第十条第一号に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る新令第十条第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 別表第五特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
二 四十三月以上 別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 三十五月以下 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
二 三十六月以上 別表第五特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4 前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
第四条 施行日前に別表第七特定業種(新令別表第七に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 四十二月以下 別表第七特定業種掛金月額区分(別表第七特定業種に係る新令第十条第一号に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(平成九年七月一日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数(別表第七特定業種に係る新令第十条第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 別表第七特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
二 四十三月以上 別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 平成十二年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(平成十二年七月一日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額
二 平成十二年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(平成十二年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第三百六十九号)附則第三条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第七特定業種区分掛金納付月数について同条第四項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4 前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第七特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第五条 新令第十一条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第六条 新令第十二条の規定は、中小企業退職金共済法第五十三条の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種(別表第五特定業種又は別表第七特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第七条 新令第十三条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年九月三日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下この条及び次条第一項において「改正法」という。)附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この号において「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。
(勤労者退職金共済機構の解散の登記の嘱託等)
第三条 改正法附則第二条第一項の規定により勤労者退職金共済機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。